全ての国民が、必要な医療を受けられるために

賛助会員について

賛助会員募集 


 賛助会員制度は、医療再生を願う人々が医療再生フォーラム21の活動の推進を賛助する事を目的としております。登録されました賛助会員様には、本団体が作成又は発行する資料、および、主催集会等のお知らせを随時送付いたします。また、御希望のあります場合、本団体のホームページ上での紹介をさせていただきます。

 賛助会員入会御希望の方は、1氏名、2所属、3連絡先 Emailアドレス、4連絡先住所、5ホームページでの紹介の可否 をご記入の上、下記メールアドレスに、【賛助会員申し込み】のメールを送付していただきますようお願いいたします。

●連絡先 info@izakura.jp 
●年会費(会計年度9月1日〜翌年8月31日)
 個人会員  3,000円
 特別会員 10,000円
 団体会員 30,000円
尚、現在任意団体のため、寄付金控除の対象にはなりませんので、予めご了承下さい。

●振込先
ご連絡を頂けましたら、おってお知らせいたします。

医療再生フォーラム21賛助会員規約


第1条 目的
1.医療再生フォーラム21の運営は正会員である呼びかけ人が行なうが、これとは別 に賛助会員制度を設ける。 2.この規約は、医療再生フォーラム21に設ける賛助会員制度の運営その他について、 必要な事項を定める。 3. 賛助会員制度は、医療再生を願う人々が医療再生フォーラム21の活動の推進を賛 助する事を目的とする。

第2条 資格
医療再生フォーラム21の主旨に賛同し、この運動に協力しようとするものを賛助会員とする。

第3条 資格期間
賛助会員の資格期間は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日をもって終了する会計 年度とする。但し、賛助会員からの申し出がない時は自動的に継続する。

第4条 賛助会員に対する事業
本団体は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。 (1)本団体が作成又は発行する資料の提供 (2)本団体のホームページ上での賛助会員紹介(匿名希望者を除く) (3)本団体のホームページ上での賛助会員の声の紹介 (4)その他第1条の目的を達成するために必要な事業

第5条 入会と会費
1. 賛助会員になろうとする者は、所定の申込手続きにて、入会するものとする。 2. 賛助会員は、年会費を納入するものとする。 3. 賛助会員は、医療団体・施設を対象とする団体会員と個人会員の2種類とする。 4. 団体会員の会費の額は1口3万円とし、1口以上を負担するものとする。但し、年 度中途の会費もその年度一期とする。 5. 個人会員は、特別賛助会員と一般賛助会員の2つの会員を置く。特別賛助会員は会 費1万円、一般賛助会員は会費3千円とする。但し、年度中途の会費もその年度一 期とする。

第6条 退会
賛助会員が退会しようとするときには、あらかじめ本団体に届け出て退会するものとする。

第7条 除名
本団体は次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。   (1)本団体の事業を妨げた又は妨げようとした賛助会員   (2)会費の納入を怠った賛助会員   (3)故意又は重大な過失により、本団体の信用を失わせるような行為をした賛助会員   (4)犯罪その他信用を失う行為をした賛助会員

第8条 免責事項
本団体は、賛助会員に対する事業の適正な運営に努めるが、賛助会員に対する事業の執行、中断、運営の停止または廃止等によって賛助会員に損害が生じてもいかなる責任も負わない。

第9条 個人情報の取り扱い
本団体は、賛助会員に関して知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開示、提供できるものとする。 (1)当該個人の同意がある場合 (2)裁判所の令状に基づき開示を求められた場合 (3)個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合

第10条 その他
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、世話人会で決定する。

第11条 特約事項
本団体が特別に認めた賛助会員については、賛助会員費を免除するものとする。

附 則
この規程は、2010年9月1日より施行する。







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